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東京地方裁判所 平成4年(ワ)7470号 判決 1993年4月22日

原告

甲野花子

右訴訟代理人弁護士

長岡調治

被告

塩川一義

主文

1  被告は原告に対し、金二二万七七一六円及びこれに対する平成四年三月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、これを五分し、その四を原告のその余を被告の負担とする。

4  この判決は仮に執行することができる。

事実

第一  請求

被告は原告に対し、金一一八万〇〇八九円及びこれに対する平成四年三月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  主張

一  請求原因

1  原告は行政書士である。

2  被告は、平成二年二月二七日、原告に対し、亡福島助四郎の相続人の相続人らのうち福島昭、福島和夫、福島洋、福島玉代、福島武が相続により取得した権利を被告が買い取る事務の代行を依頼し、原告はこれを引き受けた。

3  次いで、被告は平成二年四月頃から八月頃にかけて、原告に対し、亡福島助四郎の他の相続人である福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美が相続により取得した権利を被告が買い取る事務の代行を依頼し、原告はこれを引き受けた。

4  原告の右事務の遂行は、各相続人が各地に居住し、これらの相続人と被告とが疎遠であったこともあって、手間がかかり、平成二年八月八日には、原告が被告の承諾を得て、同業者の鎌田寛二に協力の依頼もし、平成三年九月頃右事務を完了している。

5  右事務の遂行に対する報酬等は、合計九九万七〇四〇円(調査料一〇万円、時間外手当二〇万円、遺産分割協議書及び相続関係証明書作成料七万円、日当四〇万円、印紙証紙二万四〇〇〇円、旅費交通費三万円、電話ファックス一五万円、切手二万〇九〇〇円、写真代二一四〇円)である。

6  被告は右報酬金の支払等のため、金融業者から融資を受けることを原告に依頼し、原告は平成四年二月末頃被告が五〇〇万円の融資を受けられるよう手配したが、その頃突然被告は融資を受けることを拒否した。

7  右融資のための事務手数料は二〇万円(調査及び書類作成料一〇万円、日当三万円、通信費七万円)が相当である。

8  原告は被告に対し、平成四年二月六日右報酬等を同月末までに支払うよう催告した(同月八日到達)。

9  原告は被告から調査料等として事前に受け取った四万九三二四円のうち、六三二円は平成四年一月八日に原告方に請求書を郵送したことによる費用として、二二四〇円は同年一月二六日に原告及び鎌田寛二が被告方に出張した際の交通費として、八〇〇〇円は右両名の同日の日当として、二万一五〇〇円は弁護士に依頼し原告方に内容証明郵便による通知をする費用としてそれぞれ控除したが、一万六九五二円の残があるので、右報酬等に充当した。

10  よって、原告は被告に対し、金一一八万〇〇八九円及びこれに対する平成四年三月一日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は認める。

3  同3のうち、被告が平成二年四月頃から八月頃にかけて、原告に対し、亡福島助四郎の他の相続人である福島隆義、福島次子が相続により取得した権利を被告が買い取る事務の代行を依頼し、原告がこれを引き受けたことは認めるが、その余の事実は否認する。

4  同4ないし7の事実は否認する。

5  同8の事実は認める。

6  同9のうち、原告が被告から調査料等として四万九三二四円を事前に受け取っていたことは認めるが、その余は否認する。

7  同10は争う。

三  被告の主張

1  原告と被告との間で平成二年二月二七日着手金五万円を含め報酬を三〇万円とする旨の約定が成立していた。

2  原告のなした事務の内容は弁護士法七二条違反であり、公序良俗に反するのでその報酬を請求できない。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1の事実は否認する。

2  同2は争う。

理由

一請求原因1、2、8の事実及び被告が平成二年四月頃から八月頃にかけて、原告に対し、亡福島助四郎の他の相続人である福島隆義、福島次子が相続により取得した権利を被告が買い取る事務の代行を依頼し、原告がこれを引き受けたことは当事者間で争いがなく、証拠(原告本人)によれば、被告が平成二年四月頃から八月頃にかけて、原告に対し、亡福島助四郎の相続人である福島進義、穂積淑子、塩川和美が相続により取得した権利についても被告が買い取る事務の代行を依頼し、原告はこれを引き受けたことが認められる。

二そこで原告が遂行した事務の内容につき検討するに、証拠(<書証番号略>、原告本人)によれば、次の事実が認められる。

1  原告は、平成二年三月から六月までの間亡福島助四郎名義の相続財産の調査をした。養子縁組無効確認訴訟の裁判資料の検討、法務局、税務署等での書類収集、関係者からの事情聴取により、不動産が富山市及び大沢野町に存することが判明した。

2  原告は、平成二年三月から七月までの間に戸籍謄本、除籍謄本、住民票等を収集のうえ、亡福島助四郎の相続人の調査をし相続人関係説明図を作成した。

3  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島昭に対し電話で一〇回程度、手紙で五回相続分の買取りの説得をした。当初福島昭は相続分の売却に難色を示したが、原告との折衝の結果平成三年三月一九日に原告が金沢に出張した際現金と引換えに相続分なきことの証明書を交付した。なお、原告の金沢への出張について原告は被告から旅費を受領したほか、日当として五万円を受領している。

4  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島和夫に対し電話で八回程度、手紙で二回相続分の買取りの説明をした。福島和夫は原告に協力的で、平成二年八月一四日に原告が京都府城陽市に出張した際現金と引換えに相続分なきことの証明書を交付した。なお、原告の城陽市への出張について原告は被告から旅費を受領したほか、日当及び調査料として二万五〇〇〇円を受領している。

5  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島玉代に対し電話で八回程度、手紙で二回相続分の買取りの説得をした。福島玉代は原告の説明にやや難色を示したが、原告の説得の結果、平成二年九月八日に原告が京都市に出張した際、現金と引換えに相続分なきことの証明書を交付した。なお原告の京都市への出張について富山への出張分とかねて原告は被告から旅費を受領したほか、日当及び調査料として三万円を受領している。

6  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島洋に対し電話で八回程度、手紙で一回相続分の買取りの説得をし、福島洋の相談役と称する浅野にも電話で八回以上電話している。福島洋はアル中であり、原告は同人から夜間数回脅迫電話を受けたため、行政書士の鎌田寛二にも折衝を依頼した。原告が一〇回程度、鎌田寛二が一回、東京都内の福島洋方に出張して面談のうえ折衝し、平成二年一一月二一日に相続分なきことの証明書と引換えに現金を交付してきた。

7  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島武に対し電話で八回程度、手紙で三回相続分の買取りの説得をした。原告の説得に容易に応じないため、鎌田寛二にも折衝を依頼した。原告と鎌田寛二が三回程度東京都内の福島武方に出張して面談し平成三年四月二三日に相続分なきことの証明書と引換えに現金を交付してきた。

8  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島隆義、次子に対して電話一二回程度、手紙で二回相続分の買取りの説得をした。原告の説得に容易に応じないため、鎌田寛二にも折衝を依頼した。原告と鎌田寛二が三回程度東京都内の同人方に出張して面談し、平成三年八月頃遺産分割協議書及び承諾書を作成した。

9  原告は平成三年三月から九月までの間に、福島進義に対し電話で一二回程度、ファックスで二回程度相続分の買取りの説得をした。当初住所が明らかでなかったため、鎌田寛二に調査及び折衝を依頼した。福島進義が被告と犬猿の仲で被告を全く信用していなかったことから、折衝は困難を極めたが、原告が二回、鎌田寛二が六回、東京都内の同人方に出張して面談し、平成三年八月頃に相続分なきことの証明書を作成するに至った。

10  原告は平成三年三月から九月までの間に、穂積淑子に対し電話で二〇回程度、ファックスで五回程度相続分の買取りの説得をした。穂積淑子が被告を信用していなかったことから、折衝は困難であったが、原告の説得の結果、原告を信用してとのことで平成三年九月頃被告が穂積淑子に対し八〇〇万円支払うという条件で相続分なきことの証明書が作成された。

11  原告は平成三年三月から九月までの間に、小川和美に対し電話で八回程度、手紙で三回相続分の買取りの説得をした。小川和美が被告に不信感をもっていたため、折衝は困難であったが原告の説得の結果、原告を信用してとのことで、平成三年九月頃被告が小川和美に五〇〇万円を支払うという条件で相続分なきことの証明書が作成された。

12  原告は被告に対し平成三年三月から九月までの間に多数回電話で打ち合せをしたほか、平成二年二月二七日、四月二七日、平成三年六月二五日、八月一〇日、平成四年一月二六日出張し原告と面談している。平成三年六月二五日、八月一〇日、平成四年一月二六日の面談の際には鎌田寛二も立ち会っている。

13  原告は平成三年七月頃富山市内の浅野司法書士に亡福島助四郎の相続財産につき被告に対し所有権移転登記をする旨依頼した。

14  右事務を遂行するのに原告が立替えた金員及び実費(但し、被告から受領した分を除く)は印紙証紙代二万四〇〇〇円、旅費三万円、電話ファックス代一五万円、切手二万〇九〇〇円、写真代二一四〇円である。

15  原告は平成四年二月頃平成三年九月頃被告に対し報酬として一〇七万四〇四〇円の請求をしていたところ、被告はその支払を全くしなかった。そこで原告は被告に右報酬の支払をさせるため、被告に対し金融業者から五〇〇万円の融資を受けることを提案したところ、被告はこれを承諾した。原告は平成四年二月末頃被告が五〇〇万円の融資を受けられるよう手配したが、同年三月一日被告は右融資を受けることを拒否した。

三右原告の遂行した事務に対する報酬額がいくら相当であるかにつき検討する。

1  まず、原告は原告の遂行した事務が行政書士の業務としてなされたものであるから行政書士報酬額票に基づきその報酬額を算出すべきである旨主張するのでその当否につき検討するに、原告の遂行した事務のうち、相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成、右各書類作成にあたって福島昭、福島和夫、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美に遺産分割についての被告の意向を伝え、右各書類の内容を説明することについては行政書士法一条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあたるので行政書士の業務の範囲内であるということができる。

しかし、亡福島助四郎の相続人である福島昭、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美が遺産分割についての被告の意向を了承せず、遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず、福島昭、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美が相続により取得した権利を被告が買い取るべく原告が福島昭、福島和夫、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美と折衝することは単に行政書士の業務の範囲外であるというばかりでなく、弁護士法七二条の「法律事務」に該当し、いわゆる非弁活動になるといわなければならない。したがって、原告が福島昭、福島和夫、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美と折衝したことについての報酬を原告は請求できないというべきである。

また、原告は被告から報酬を受けるため被告に融資の斡旋をしたことについても報酬を請求しているが、融資の斡旋をすることは行政書士の業務の範囲外であるうえ、右融資の斡旋について被告が有償で原告に依頼したものと認められないので、右融資の斡旋については報酬を請求できないというべきである。

さらに、司法書士に所有権移転登記の依頼をすることは行政書士の業務の範囲外であるが、右事務は有償で被告が原告に依頼したものと認められるので、右事務についての報酬は請求できるものと解される。

2  ところで、平成二年、三年の東京都行政書士会の報酬基準は別紙のとおりである(<書証番号略>、当裁判所に顕著な事実)。

3  そこで、原告の遂行した事務のうち、相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成右各書類作成にあたって福島昭、福島和夫、福島洋、福島玉代、福島武、福島隆義、福島次子、福島進義、穂積淑子、塩川和美に遺産分割についての被告の意向を伝え、右各書類の内容を説明したことについては行政書士として、司法書士に所有権移転登記の依頼をしたことについては行政書士の立場と関係なくなされたものとして、原告の報酬(但し、被告が原告に対し個別に日当、調査料として支払った分及び原告が請求原因9で主張する郵便代、旅費、日当、内容証明郵便作成費用を除いたもの)を算定すると原告が立替えた金員及び実費合計二二万七〇四〇円を含め、四二万七〇四〇円を相当と認める。

前記のとおり、被告は原告に対し、着手金、日当、調査料として合計一九万九三二四円(但し、被告が調査料等として事前に交付していた四万九三二四円を含む)支払っているので、残報酬額は二二万七七一六円となる。

なお、原告が請求原因9で主張する郵便代、旅費、日当、内容証明郵便作成費用は、原告に対し報酬等を請求するために要した費用であるので、そもそも原告が被告に対し報酬等として請求できないものというべきであって、被告が調査料等として事前に交付していた四万九三二四円から右郵便代、旅費、日当、内容証明郵便作成費用を控除するのは相当でない。

4  被告は、「原告と被告との間で平成二年二月二七日着手金五万円を含め報酬を三〇万円とする旨の約定が成立していた」旨主張するが、証拠(原告本人)によれば、原告が被告に対し平成二年二月二七日報酬は最低でも着手金五万円を含め三〇万円である旨述べたことが認められるので、被告の右主張は採用できない。

四以上によれば、原告の請求は二二万七七一六円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度において理由がある。

(裁判官内田計一)

別紙行政書士の報酬額

例示(東京都行政書士会「東京都行政書士会会則」による)

本表は、東京都行政書士会が定め、東京都知事の認可を得たものである。

1 行政書士報酬額表

種別

単位及び報酬額

高度の考案を要する書類

1枚 3,200円

考案を要する書類

1枚 1,300円

考案を要しない書類

1枚 700円

提出手続代行料

1時間あたり 3,100円

相談料

1時間あたり 3,400円

付記1 副本又は複写による2枚目からのものについては、当報酬額の5割以内の額とする。

2 用紙は、行政書士の負担とする。

3 相談料は、書類の作成に至らなかった場合に限る。

4 その他書類及び図面等合わせて1件とする申請書類の基準報酬額並びに実施調査料等については、別に定める。(2−4参照)

2 件別基準報酬額表

業務区分

件名

報酬額

建設・宅建・工場設置関係業務

建設業許可申請(個人)─知事一般

14万円

〃    (法人)─ 〃

19.3万円

〃    (法人)─大臣一般

23万円

建設業(決算)変更届出

5.7万円

建設業許可申請(法人)更新─知事一般

8万円

建設業者経営事項審査申請

6万円

工事請負等指名競争入札参加申請

8.5万円

電気工事業者登録申請

2.5万円

宅地建物取引業免許申請(法人)

10万円

産業廃棄物処理業許可申請

6.3万円

工場設置認可申請

19.4万円

風俗・食品衛生関係申請

風俗営業許可申請(1~7号)

11.4万円

〃    (8号)

9.1万円

風俗関連営業開始届出

9.8万円

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

3.2万円

旅館営業許可申請

8.8万円

飲食店営業許可申請

6.8万円

魚介、乳製品、食品製造等の許可申請

6万円

会社・法人等設立許認可業認

株式会社設立書類

18.7万円

有限会社設立書類

12.5万円

社団法人設立許可申請

30.8万円

財団法人設立許可申請

宗教法人規則認可申請

28.8万円

中小企業等協同組合設立認可申請

28.4万円

医療法人設立認可申請

53.7万円

投資顧問業者登録申請(法人)

20.1万円

一般労働者派遣事業許可申請

8万円

会計業務

公庫等金融機関に対する融資申込み

11.6万円

記帳処理、会計帳簿

5.7万円

税申告関係業務

特別地方消費税申告

1.7万円

事業所税申告

1.9万円

国籍・戸籍業務

簡易帰化許可申請(個人)

27.2万円

〃   (事業主又は法人役員)

37.5万円

永住許可申請

26.3万円

在留資格認定証明書交付申請

15.9万円

在留期間更新許可申請

7万円

国籍取得届

5.6万円

国際法務事務届

16.9万円

在留資格変更許可申請

15.9万円

再入国許可申請

1.1万円

社労関係業務

労働保険新規適用申請

9.2万円

社会保険新規適用申請

9.9万円

就業規則

13.7万円

賃金規定、退職金規定

11.5万円

労働保険事務組合設立認可申請

26.9万円

道路交通運送・車両登録・車両保険関係業務

道路占用許可申請

5.2万円

運転免許交付申請

1,300円

自動車保管場所証明申請

1万円

自動車登録申請(新規・移転)

9,000円

個人タクシー免許申請

11万円

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

128.3万円

軽自動車運送事業開始届

17.8万円

交通事故強制保険金請求

5.2万円

防火・危険物取扱業務

防火対象物使用開始届

5.5万円

火気使用設備等の設置届

7.1万円

危険物製造所許可申請

3.1万円

旅行業業務

旅行業登録申請

15万円

一般旅券申請

4,000円

上記以外の業務

古物商許可申請

1.7万円

広告物設置許可申請

4.1万円

営業譲受届出

12.1万円

貸金業登録申請(法人)

4万円

農地転用許可申請

3.4万円

理容(美容)所開設届

2.7万円

(注) 1 件別報酬とは、正本を1件として取り扱い、一括報酬を受けることをいう。ただし、各種別ごとに着手料として、報酬額の2分の1以上を受けるものとする。

2 副本は正本の5割以内とする。

3 規模又は内容により増減がある場合は、行政書士報酬額表に基づき算出する。

4 この報酬額表に定めのない件別報酬額は、類似する事件について定める報酬額を適用する。

5 印紙、証紙、登録免許税、官公費納付金等は除く。

3 実地調査料 1日5万円、半日2.5万円

4 旅費、日当

イ 交通費 実費(鉄道はグリーン車、船は特等)

ロ 宿泊費 実費

ハ 日当 1日3万円、半日1.5万円

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